サラリーマンと確定申告の関係

サラリーマンのほとんどの方は、会社が行う年末調整で所得税の納税義務が完結し、確定申告が必要ありません。
しかし、確定申告をしなければならない場合や確定申告で税金の還付を受けられる場合があるので、注意が必要です。

(1)確定申告をしなければならない場合

    →サラリーマンで確定申告が必要な人
 1. 給与の年間収入(額面)が2,000万円を超える場合
 2. 1ヶ所から給与をもらっている人で、給料・退職金以外に20万円を超える所得がある場合
例) 生命保険が満期になった・FXで差益が発生した等
→生命保険の満期返戻金について
→外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
 3.

2ヶ所から給与をもらっている人で、メインでない給料と給料・退職金以外の所得の合計が20万円を超える場合
※例は 2.を参照願います。

 4. サラリーマンが転勤後、自宅マンション等を他人に貸し付けて黒字がでている場合
注) 青色申告をすれば、青色申告特別控除10万円が適用されます。
→青色申告特別控除について
 5. 一定金額以上の年金を受取っている場合
注) 遺族が受取る公的年金等には所得税がかかりません。
注) ただし、遺族が受取る個人年金には所得税がかかるので、注意が必要です。
→遺族が受取る公的年金等
→遺族が受取る個人年金
 など

(2)確定申告で税金の還付を受けられる場合

 1. 10万円以上の医療費を支払った場合(家族の分を負担した場合も含む)
例) 手術をした・出産をした・入院生活を送った等
注) 所得が200万円未満の人は10万円以上ではなく、所得の5%以上を支払った場合が対象となります。
注) 医療費の対象となるかどうかの注意が必要です。
→医療費を支払った場合
→医療費の対象
 2. 国や学校などに5,000円を超える寄付を行った場合
注) 寄付金(税額)控除のための書類を添付しなければいけません。
→寄付を行った場合
 3. 退職後、12月31日まで再就職をしなかった場合(源泉所得税がない場合を除く)
例) 寿退社をした・資格取得の勉強に専念するため退職した等
→中途退職について
 4. 子供の誕生や両親の退職後、年末調整で扶養親族にするのを忘れていた場合
注) 住所が違っていても、下宿している学生や収入のない両親は扶養親族です。
→扶養控除について
 5. 所得の少ない方で、株の譲渡や配当金による所得等に対して源泉徴収されている場合
注) 他所得の金額が多い場合は、還付ではなく納付になる場合もあります。
→配当金があるとき
 6. サラリーマンが転勤後、自宅マンション等を他人に貸し付けて赤字がでている場合
注) 青色申告をしている場合で赤字が他の所得よりも多い場合は、3年間の繰越控除が可能です。
→青色申告制度について(純損失の繰越し)
 7. 住宅借入金等特別控除を受ける場合(2年目からは年末調整で対応)
注) 平成19年・平成20年中に居住を開始された方は、10年もしくは15年のいずれかの控除年数を選択して、申告することが出来ます。
→マイホームの取得について
 8.

住民基本台帳カードを取得し、電子申告をする場合
注) 住民基本台帳カード取得に1,000円程度かかり、電子申告を行うにはICカードリーダライタ(7,000円程度)
   が必要です。
   なお、当事務所にはICカードリーダライタがございますので、電子申告への対応は可能です。
   その場合、住民基本台帳カードの取得費に関しては、顧客様の負担でお願いしております。
注) 今のところ電子証明書等特別控除は、平成19年もしくは平成20年分のいずれか一回のみの適用です。
(控除額は最高で5,000円)
→電子申告について

 など