| | 1. | 10万円以上の医療費を支払った場合(家族の分を負担した場合も含む) 例) 手術をした・出産をした・入院生活を送った等 注) 所得が200万円未満の人は10万円以上ではなく、所得の5%以上を支払った場合が対象となります。 注) 医療費の対象となるかどうかの注意が必要です。 →医療費を支払った場合 →医療費の対象 |
| | 2. | 国や学校などに5,000円を超える寄付を行った場合 注) 寄付金(税額)控除のための書類を添付しなければいけません。 →寄付を行った場合 |
| | 3. | 退職後、12月31日まで再就職をしなかった場合(源泉所得税がない場合を除く) 例) 寿退社をした・資格取得の勉強に専念するため退職した等 →中途退職について |
| | 4. | 子供の誕生や両親の退職後、年末調整で扶養親族にするのを忘れていた場合 注) 住所が違っていても、下宿している学生や収入のない両親は扶養親族です。 →扶養控除について |
| | 5. | 所得の少ない方で、株の譲渡や配当金による所得等に対して源泉徴収されている場合 注) 他所得の金額が多い場合は、還付ではなく納付になる場合もあります。 →配当金があるとき |
| | 6. | サラリーマンが転勤後、自宅マンション等を他人に貸し付けて赤字がでている場合 注) 青色申告をしている場合で赤字が他の所得よりも多い場合は、3年間の繰越控除が可能です。 →青色申告制度について(純損失の繰越し) |
| | 7. | 住宅借入金等特別控除を受ける場合(2年目からは年末調整で対応) 注) 平成19年・平成20年中に居住を開始された方は、10年もしくは15年のいずれかの控除年数を選択して、申告することが出来ます。 →マイホームの取得について |
| | 8. | 住民基本台帳カードを取得し、電子申告をする場合 注) 住民基本台帳カード取得に1,000円程度かかり、電子申告を行うにはICカードリーダライタ(7,000円程度) が必要です。 なお、当事務所にはICカードリーダライタがございますので、電子申告への対応は可能です。 その場合、住民基本台帳カードの取得費に関しては、顧客様の負担でお願いしております。 注) 今のところ電子証明書等特別控除は、平成19年もしくは平成20年分のいずれか一回のみの適用です。 (控除額は最高で5,000円) →電子申告について |
| | など |