不動産所得について

不動産所得について

以下、例として所得税の不動産所得をとりあげ、一般的な内容をまとめております。
他の税金(法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税など)についてのご不明点や、詳細についてのご質問は、電話もしくは
メールにてお問い合わせ願います。
出来るだけ簡潔・簡単に回答させていただくように心がけています。 

不動産所得とは

不動産(貸家・貸事務所・アパート・マンション・ガレージなど)の貸付や不動産上の権利(地上権・借地権等の設定又は貸付)の貸付などによって生ずる所得を、不動産所得といいます。

所得の計算方法  

総収入金額必要経費不動産所得の金額として計算します。

総収入金額に含まれるもの
  →収入時期について
 不動産・不動産上の権利の貸付入    
預り敷金のうち返還を要しないもの  
頭金・権利金・名義書換料・更新料 
共益費収入(水道光熱費等を受取る場合も含む)
損害賠償金(賃貸借契約の解除に伴い受取るものなど)
 など

必要経費に含まれるもの
 租税公課(固定資産税など)   
損害保険料  
修繕費(資本的支出が含まれないか注意が必要) 
  →資本的支出について
減価償却費 
  →減価償却費について
借入金利子
地代家賃
給料賃金(専従者給与を除く)
水道光熱費
旅費交通費
通信費
広告宣伝費(不動産業者への仲介手数料など)
接待交際費
消耗品費
立退料(譲渡所得の経費を除く)
  →立退料について
 など

※必要経費以外に不動産所得の金額から控除できるもの

・専従者給与
    事業専従者控除(白色申告の場合)
    青色専従者給与(青色申告の場合)
→専従者控除と専従者給与について
→青色事業専従者給与に必要な届出書

・青色申告特別控除
    65万円(貸借対照表・損益計算書等の添付などの要件有)
    10万円(不動産の貸付が事業的規模でない場合)
→事業的規模かどうか  

不動産所得が赤字の場合

不動産所得が赤字の場合は、他の黒字の各種所得の金額と損益の通算をすることになります。この場合、損益通算の順序や損益通算できない特殊な損失でないか、など注意が必要です。
不動産所得が新たに発生することとなった場合には、各種の届出が必要となります。特に、青色専従者給与や青色申告特別控除をお考えの場合は、所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。
→損益通算について
→損益通算できないもの

不動産所得に関する届出関係

不動産所得が新たに発生することとなった場合には、各種の届出が必要となります。特に、青色専従者給与や青色申告特別控除をお考えの場合は、所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。
→不動産所得発生時に必要な届出
→青色申告承認申請書