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| 以下、例として所得税の不動産所得をとりあげ、一般的な内容をまとめております。 他の税金(法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税など)についてのご不明点や、詳細についてのご質問は、電話もしくは メールにてお問い合わせ願います。 出来るだけ簡潔・簡単に回答させていただくように心がけています。 |
不動産所得とは
| 不動産(貸家・貸事務所・アパート・マンション・ガレージなど)の貸付や不動産上の権利(地上権・借地権等の設定又は貸付)の貸付などによって生ずる所得を、不動産所得といいます。 |
所得の計算方法
総収入金額―必要経費=不動産所得の金額として計算します。
| 総収入金額に含まれるもの | |
| →収入時期について | |
| ■不動産・不動産上の権利の貸付入 ■預り敷金のうち返還を要しないもの ■頭金・権利金・名義書換料・更新料 ■共益費収入(水道光熱費等を受取る場合も含む) ■損害賠償金(賃貸借契約の解除に伴い受取るものなど) など | |
| 必要経費に含まれるもの | |
| ■租税公課(固定資産税など) ■損害保険料 ■修繕費(資本的支出が含まれないか注意が必要) →資本的支出について ■減価償却費 →減価償却費について ■借入金利子 ■地代家賃 ■給料賃金(専従者給与を除く) ■水道光熱費 ■旅費交通費 ■通信費 ■広告宣伝費(不動産業者への仲介手数料など) ■接待交際費 ■消耗品費 ■立退料(譲渡所得の経費を除く) →立退料について など | |
| ※必要経費以外に不動産所得の金額から控除できるもの ・専従者給与 事業専従者控除(白色申告の場合) 青色専従者給与(青色申告の場合) →専従者控除と専従者給与について →青色事業専従者給与に必要な届出書 ・青色申告特別控除 65万円(貸借対照表・損益計算書等の添付などの要件有) 10万円(不動産の貸付が事業的規模でない場合) →事業的規模かどうか |
不動産所得が赤字の場合
| 不動産所得が赤字の場合は、他の黒字の各種所得の金額と損益の通算をすることになります。この場合、損益通算の順序や損益通算できない特殊な損失でないか、など注意が必要です。 不動産所得が新たに発生することとなった場合には、各種の届出が必要となります。特に、青色専従者給与や青色申告特別控除をお考えの場合は、所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。 →損益通算について →損益通算できないもの |
不動産所得に関する届出関係
| 不動産所得が新たに発生することとなった場合には、各種の届出が必要となります。特に、青色専従者給与や青色申告特別控除をお考えの場合は、所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。 →不動産所得発生時に必要な届出 →青色申告承認申請書 |
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