相続税について

平成18年中の被相続人数(死亡者数)は約108万人、相続税が課税となったのは約4.2%の約4.5万人であり、相続税が課税される割合は、平成7年の5.5%から徐々に減少傾向にあります。
なお、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
 →相続税の申告と納税
 →相続税の現況 

(1)相続税の対象となる人  

 1. 国内に住所を有する人、又は
国内に住所を有しない日本国籍の人で相続の日前5年以内に国内に住所を有していた人
⇒ 国内・国外にある全ての財産が相続税の対象です。
 2. 国内に住所を有しない人
⇒ 国内にある財産が相続税の対象です。
→相続税がかかる場合
→相続税の納税義務者

(2)相続税の対象となる財産

 1. 本来の財産(土地・家屋・株式・預貯金・貸付金・ゴルフ会員権・家財・手元現金など)
 2. みなし相続財産(被相続人の死亡に伴うもので生命保険金・退職金など)
→相続税の対象になる死亡保険金 
→遺族が受取る死亡退職金
 3. 相続時精算課税制度に係る贈与財産
→相続時精算課税制度について
 4. 生前贈与された財産(相続の開始前3年以内に限る)
注) 3.4.で加算される金額は贈与時の時価です。
注) 4.のうち贈与税の配偶者控除分は除きます。
例) 4.の例として、被相続人が平成19年1月25日に死亡した場合は、
   平成16年1月25日以後に贈与を受けたものが対象となります。
→贈与財産の加算について

(3)相続税の対象とならない財産

 1. 墓地・墓石・仏壇など(金の仏像等の投資目的のものは除く)
→相続税の対象とならない財産
 2. 相続税の申告期限までに国等に対する寄付をした財産
→寄付をした財産について
 3.

被相続人の死亡に伴う生命保険金・退職金のうち
500万円×法定相続人の数に相当する金額 
注) 退職金に弔慰金が含まれていれば弔慰金は非課税です。
 →弔慰金について

 など

(4)相続財産から控除できるもの

 
1.
→相続財産から控除できる債務
銀行借入金等
 2. 賃貸物件の預り保証金・預り敷金
 3. 未払税金(所得税・住民税・事業税・固定資産税など)
 4. 未払医療費(遺族が立替えた医療費など)
 5. 未払経費(墓地など非課税財産に対するものを除く)
 6. 保証債務(求償可能な保証債務を除く)
 7.

葬式費用(お通夜・告別式の費用、お布施、戒名料など)
注) 香典返しや、初七日・四十九日などの法事にかかった費用は対象外。
→葬式費用について

(5)相続税の課税最低限 

 冒頭で被相続人の死亡時に相続税が課税される割合が平成18年では約4.2%としているように、相続財産(債務控除後)が基礎控除額に満たない場合は、納税義務が生じません。
→相続税の計算について

基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数
例) 相続人が配偶者と子供2人の場合
     5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
     となり、相続財産(債務控除後)が8,000万円未満の場合は、納税義務は生じません。
注) 法定相続人の数は、相続放棄した人がいても相続放棄がなかったものとして計算します。
注) 法定相続人に養子がいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときは1人だけ
   養子を法定相続人の数に含めることとなっています。
→相続人に養子がいる場合

(6)相続税額の2割加算 

 相続で財産を取得した者が次に掲げる者以外の場合、その者の相続税額は2割加算されます。
 1. 被相続人の一等親の血族(代襲相続人である孫養子を含む)
 2. 1.の代襲相続人である孫
 3. 被相続人の配偶者
 加算対象となる例は次の通りです。
 4. 被相続人の兄弟姉妹
 5. 代襲相続人でない孫
 6. 代襲相続人でない孫養子
 7. 被相続人と血縁関係のない者
 ここで、上記の内容を下図にまとめておきます。

(7)相続税の税額控除

 各人の相続税額から控除できる税額控除は、下記の7種類です。
 1. 贈与税額控除
    (2) 4.で加算された生前贈与された財産(相続の開始前3年以内に限る)に対して
    支払った贈与税額を控除できます。
→贈与財産の加算と税額控除
 2. 配偶者の税額の軽減
    配偶者の法定相続分又は1億6,000万円のいずれか大きい金額まで税額を軽減できます。
    注) 相続税の申告期限まで(10ヶ月以内)に未分割となっている遺産については適用がありません。
→配偶者の税額の軽減
→法定相続分とは
ここで、法定相続分を下表にまとめておきます。
  
 

順     位

法定相続人

法定相続分

配偶者有り 1. 子がいる場合

配偶者と子

配偶者1/2・子1/2

 2. 子がいない場合配偶者と親又は祖父母配偶者2/3・親又は祖父母1/3
 3. 子、親又は祖父母ともにいない場合

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4
 兄弟姉妹1/4

 4. 子、親又は祖父母、兄弟姉妹の
       いずれもいない場合

配偶者

配偶者が100%

配偶者無し

 1. 子がいる場合

子が100%

 2. 子がいない場合

親又は祖父母

親又は祖父母が100%

 3. 子、親又は祖父母ともにいない場合

兄弟姉妹

兄弟姉妹が100%

 3. 未成年者控除 6万円×(20歳−その相続人の年齢《端数切捨》)の金額を控除
→未成年者の税額控除
 4.

障害者控除
    一般障害者 6万円×(70歳−その相続人の年齢《端数切捨》)の金額を控除
    特別障害者 12万円×(70歳−その相続人の年齢《端数切捨》)の金額を控除
    注) (3)・(4)の控除で引ききれない金額があるときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来                      ます。
→障害者の税額控除

 5. 相次相続控除
    10年以内に2回以上の相続があった場合は、一定金額の控除を受けられます。
    例) 父親が死亡した5年後に母親が死亡した場合など
→相次相続控除について
 6. 外国税額控除
    外国にある財産を相続し、外国の相続税が課税された場合の控除
 7. 相続時精算課税制度に係る贈与税額の控除
    この制度の適用を受けた贈与税額を相続税額から控除します。
    注) 他の控除と違い、控除しきれない金額については還付を受けられます。
→相続時精算課税制度について

(8)相続税の速算表(平成19年4月1日現在)

 
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

   →相続税の税率について
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